
はじめに
相続税対策で大切な3つのポイント「節税対策」「トラブル対策」「納税対策(財源確保)」を紹介します。概略を把握しておくと、相続税にお詳しい横浜の税理士さん等の専門家に相談したり実践したりする際により理解が進みます。
※相続税
相続税とは、個人が被相続人(亡くなった人)から相続などで取得した財産に課される税金のことです。
アメリカの相続税の基礎控除クソでかw pic.twitter.com/ad81P66laN
— 越前₍₍⁽⁽🐕₎₎⁾⁾ (@taraba777) October 21, 2021
相続税の節税対策
相続税を節税するポイントは、大きく分けて「贈与活用」と「資産価値低減」の2つです。
贈与活用
110万円以上の贈与には贈与税がかかりますが、110万円未満の寄付には贈与税はかかりません。この原則を活用し、様々な方法で贈与を行うことで、支払うべき相続税を減額することができます。
※贈与税
贈与税とは、個人からの贈与によって財産を取得した場合に、その取得した財産に課税される税金です。
日本、贈与税の基礎控除低すぎワロタ。そのくせ最高税率も日本。
フランスも結構辛い。 pic.twitter.com/3TfsSRVDds— 尚エネ@会計受験生兼農家(仮) (@heyheyad) October 29, 2021
贈与税の税額は、1年間に贈与する額面によって異なります。少額ずつ複数年にわたって計画的に贈与すると、トータルの贈与金額が同じであっても納税額は安くなります。
但し、生前贈与に際しては、いくつかの注意点があります。生前贈与を正しく行い相続税を節税ために、専門家からアドバイスを受けることをお勧めします。
※生前贈与
生前贈与とは、生存している個人から別の個人へ財産を無償で渡すことです。主に相続税の節税対策を目的としておこなわれます。生前贈与をおこなうと相続税の課税対象となる財産を減らすことができますが生前贈与の際に贈与税が課税されます。
相続税の課税総額を計算するときの【生前贈与加算】は毎回問われる論点なのでしっかり抑えましょう!
3年以内の贈与があれば家系図を確認して加算対象かどうかを判断します🤗放棄した人が受けている遺贈は、最後の方にチラッと書かれていて見落としがちなので要注意。#cfp #相続 pic.twitter.com/EaX6OJEG4k— ちゃーちゃん@CFP相続対策の情報発信中✏ (@chachan_fp) October 23, 2021
資産価値低減
財産の価値(資産価値)を下げる方法はいくつかあります。例えば、更地にアパート等の賃貸住宅を建てて「賃貸住宅用地」にすると「小規模住宅用地の特例」を利用することができ、資産の評価額を下げることができ、相続税の課税額を大幅に下げることができます。
昔ながらの地主さんが長年使われていなかった空き地に、突然に賃貸用のアパートやマンションを建てる様子を目にすることがありますが、これはまさに典型的な資産価値低減による相続税対策です。この方法は、所得税や固定資産税を節税する上でもメリットがあります。
相続税のトラブル対策
相続に際し様々なトラブル(いわゆる相続争い)が生じることがあります。相続争いによって、家族の関係が悪化することは珍しくありません。このため、トラブルを未然に防ぐ予防策も相続税対策の大切なポイントです。
このようなトラブルを防ぐためには、ご自身の資産をどのように相続させたいのかを明確にしておかなければなりません。具体的には、遺言書を作成し、ご自身の意思を表明しておくことで、相続争いを防ぐことができます。
また、資産をあらかじめ整理しておくことも相続争いを防ぐ有効な方法です。例えば、土地や建物を残さない(不動産を証券化するなど現金化しやすい状態にしておく)など、遺産分割をしやすくすることも大切です。
※遺産分割
遺産分割とは、被相続人が遺言を残さずに死亡した場合に、一旦は相続人全員の共有財産となったものを、各相続人へ話し合いによって具体的に分配することです。
<遺産分割>
遺産分割を行う場合、まずは「協議」をします。しかし、「協議」をしてもまとまらない場合又は「協議」そのものができない場合は、家庭裁判所に「調停」を申し立てます。この「調停」でもまとまらない場合は家庭裁判所の「審判」により決します。— 函館市・行政書士山﨑英雄 (@gyoseiyamazaki) October 29, 2021
相続税の納税対策(財産確保)
相続対策の忘れがちでしかし重要なポイントは、相続税を支払うための資金を確保することです。いくら相続税の額面を減らしても、そもそも支払う資金を用立てることができなければ無駄骨です。
多額の現金を残せる場合は問題ありませんが、そうでない場合は、現金化しやすい土地を残すようにしたり、死亡退職金制度を確認するなどして、納税のための財源を確保するための対策が重要です。保険に加入し、死亡時に相続人が現金を受け取れるよう仕掛けておくのも良い方法です。
※死亡退職金
死亡退職金とは、亡くなった人が本来会社から受け取るはずだった退職金のことです。会社員などが在職中に病気やケガなどで亡くなった場合は、遺族に対して死亡退職金というかたちで故人の退職金が支払われます。但しこの退職金は、どこの企業でも支給されるわけではありません。退職金に関する規定を設けている企業に限って支給されます。
死亡保険金、死亡退職金、死ぬ前3年以内にもらった財産も、相続税の課税財産になる!しかし、死亡保険金、死亡退職金はいずれも遺族の生活を守る大切なお金なので、法定相続人1人あたり500万円は非課税なのだ。【相続税の課税財産・非課税財産】
— FP絶対合格shuzoボット (@FP_shuzo_bot) October 29, 2021